銀行住宅ローンキャンペーンの変化

フラット35

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借り換え

銀行では各社が住宅ローン金利キャンペーンを行っています。
住宅ローン金利が一定条件を満たせば金利が安なったり、取引状況に応じて金利が安くなったり・・
しかしここにきて、銀行住宅ローンに変化が・・・

といっても、金利優遇そのものがなくなるわけではありません。
広告やwebなどから「キャンペーン」の文字を外しただけです。
各行がキャンペーン表記を取り止めたのは、全国銀行公正取引協議会が会員銀行に宛てた9月15日付の通知に基づくものです。「広告表示への取組みについて」と題された通知には、住宅ローンの広告表示ついての改善点として以下の5つが掲げられました

1.公正取引委員会から、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれがあるとして、警告を受けたような広告表示は行わないこと。
2.表示した住宅ローン金利と実際に適用する金利との関係が一般消費者にとって理解しにくい広告表示については、早急に改善すること。
3.金利優遇キャンペーンに関する広告表示については、キャンペーンの内容を明確にすること。
4.広告表示を行うにあたっては、可能な限り平易な言葉で分かりやすく、かつ正確な情報を媒体の種類やスペース等に応じた適切な方法により明瞭に表示するよう努め、一般消費者の誤認を招くような表示は行わないよう十分留意すること。
5.広告表示に関する行内のチェック体制を再確認すること。


1の「警告を受けたような広告表示」とは、8月に公正取引委員会がみずほ銀行に対して行った警告を指します。みずほ銀行がが今年3月に配布した「住宅ローン特別金利キャンペーン」の店頭チラシの中で、「2006年3月31日までにお申し込み受付分(2006年6月30日までにお借り入れ分)」として借入金利を表示していました。


当初10 年固定2.25%(店頭基準金利より-1.5%)(年率)
当初5年固定1.65%(店頭基準金利より-1.5%)(年率)
当初3年固定1.15%(店頭基準金利より-1.3%)(年率)――など

このチラシを読んだ顧客が、「3月中に申し込めば3年固定を1.15%で借りられる」と思い込んだとしても不思議はないでしょう。
しかし実際には1.15%の金利は「申し込みと借り入れがともに3月中だった場合」に限られるものでした。

3月中に申し込んだものの借り入れが4月から6月だったケースでは、表示の金利より0.05%~0.3%高い金利が適用されたのです。
チラシをよく見ると、下のほうに小さな字で「当初お借入金利は、お申し込み時ではなく実際にお借り入れいただく日の金利が適用されますので、場合によってはお申し込み時の金利と異なることがございます。」と書かれていました。

「話が違う」と怒った顧客から、みずほ銀行や公正取引委員会にクレームが多数寄せられたのでしょう。


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