相続時精算課税制度
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住宅ローン控除と住宅ローン減税
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、正式には「相続時精算課税選択の特例」といい、贈与税の非課税枠が2,500万円となる特例制度のことです。さらに住宅取得等資金の贈与を受けた場合には1,000万円の住宅資金特別控除額が上乗せされ、合計3,500万円が控除となります。
相続時精算課税選択の特例 2,500万円の控除額
平成17年12月31日までに、20歳以上である子が親から住宅取得資金の贈与を受け、その資金を翌年3月15日までに一定の家屋または家屋の一定の増改築(住宅取得)の目的で使用し、かつ居住した場合に限り、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
特例を受けるための適用要件
※居住する家屋が2つ以上ある場合には、主に住むほうに限られます。
1:「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
(1) 家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
(2) 購入する住居が中古の場合、次のような制限があります。
・マンション等の耐火建築物の場合は、その住居の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
・耐火建築物以外の建物の場合(木造など)は、その住居の取得の日以前20年以内に建築されものであること
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が居住用であること
2:「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住用にしている住居について増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上)
(2) 増改築等後の住居の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住用であること
(3) 増改築等後の住居の床面積が50平方メートル以上であること。
適用手続
特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)など一定の書類を添付しなければなりません。
住宅資金特別控除の特例 1,000万円の控除額
平成17年12月31日までに,、20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の一定の家屋または家屋の一定の増改築(住宅取得)の目的で使用し、かつ居住した場合に限り、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
