住宅取得資金贈与の特例
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住宅ローン控除と住宅ローン減税
住宅取得資金贈与の特例
「住宅取得資金贈与の特例」とは、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税に、1500万円までなら贈与税が優遇される特例制度です。
住宅取得資金贈与の特例のうち、暦年課税と呼ばれているものです。
父母や祖父母から、平成17年12月31日までに住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税が軽減されます。
●贈与金額550万円の場合
550万円÷5?110万円(基礎控除)=0円 ⇒贈与税額は0円
●贈与金額1,500万円の場合
1,500万円÷5?110万円(基礎控除)=190万円(課税価格)
190万円×10%(税率)×5=95万円 ⇒贈与税額は95万円
特例を受けるための適用要件
住宅取得資金等をもらう時点において、もらう人の住所が日本国内にあること
住宅取得資金等をもらう人のその年の合計所得金額が1,200万円以下であること
父母又は祖父母からの贈与であること
贈与を受ける財産は自分の居住用の家屋の新築や購入、又は一定の増改築をするための金銭であること
日本国内にあり、床面積(登記簿上表示される面積)が、50平方メートル以上である家屋であること
マンション等の耐火建築物の場合はその家屋の取得の日以前25年以内、耐火建築物以外の建物の場合はその家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
新築又は購入する場合、その贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないこと
住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること
今までにこの特例の適用を受けたことがないこと
住宅取得資金等をもらう人のその年の合計所得金額が1,200万円以下であること
父母又は祖父母からの贈与であること
贈与を受ける財産は自分の居住用の家屋の新築や購入、又は一定の増改築をするための金銭であること
日本国内にあり、床面積(登記簿上表示される面積)が、50平方メートル以上である家屋であること
マンション等の耐火建築物の場合はその家屋の取得の日以前25年以内、耐火建築物以外の建物の場合はその家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
新築又は購入する場合、その贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないこと
住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること
今までにこの特例の適用を受けたことがないこと
ただし、この特例を受けた年の翌年から4年間は、110万円以下の贈与であっても贈与税がかかる場合がありますので注意してください。
なお、この特例は平成15年度より新たに作られた「相続時精算課税制度」との選択性となります。
